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取扱業務

ご安心ください! 行政書士には法令上守秘義務が課されています


行政書士には法律上、お客様の秘密、個人情報を守らなければならない義務があります。
[行政書士法第12条] 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について
知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

※更に、当事務所では万が一の事故に備えて行政書士賠償責任保険に加入しております。

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