遺言書作成

遺言書とは


遺言は、自分の財産を誰に、どのように相続させたいかを書き記したものです。以前は、「自分の財産を分ける」ために作成されるというイメージがありましたが、現在では、「相続人や家族に余計な面倒をかけないため」に、また「ご自分の想いを伝える」ために作成される方が増えています。
確かに、遺言は法律上、作成する義務があるわけではありません。しかし、遺言書がないケースでは法定相続人による遺産分割協議が必要になり、その協議をまとめるのも大変な作業になります。また、相続人が多数いる場合は無用な争いの火種になりかねません。
遺言には、付言事項として、ご自分の葬儀の方法や、家族への感謝の気持ち、 遺言を残した経緯や、分割方法の理由を書くことができます。 遺言を活用して、ご自分の財産の行先を決め、家族への想いを残すことは決して後ろ向きなことではありません。遺言書は家族への最後のメッセージなのです。
遺言書原案の作成、内容の精査、戸籍謄本等の収集、相続関係図などの作成、証人就任など、公正証書遺言作成に必要な手続きのお手伝いをいたします。遺言の内容を実現する為に遺言執行者に就任いたします。
また、必要性があれば、高齢者の方やそのご家族の方に代わって財産管理及び身上監護を行います。そして判断能力の衰えた場合に備えて任意後見契約を結び、安心して生活していただけるようにサポートさせていただきます。


公正証書遺言の作成方法


公正証書遺言の作成の主な流れです。行政書士が事前に打ち合わせをしていますので、ご本人は、当日公証人が遺言の内容を読み上げながら確認します。そして、証書に記名押印をするという流れになります。
1.証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと(別途依頼により、公証人の出張もあります)。
2.遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
3.公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
4.遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること。
5.公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。


公正証書遺言の必要書類


公正証書遺言の必要書類は以下のとおりです。 戸籍等の公的書類は、行政書士が相続関係説明図作成を前提として職務上請求して取得することができます。
1.遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)とその実印
2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
3.相続人以外の方に遺贈する場合はその方の住民票
4.相続又は遺贈させる財産が不動産の場合は、登記簿謄本と固定資産納税通知書
5.動産の場合はそれらを記載したメモ
6.預貯金の場合は金融機関名、支店名、口座番号
7.証人2名の住所、氏名、職業、生年月日



報酬・費用


業 務 報 酬 手数料・印紙代
公正証書遺言書作成 100,000円〜 実費

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行政書士山田法務事務所

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