著作権登録
著作権登録
著作権は、著作物の創作によって自動的に発生します(無方式主義)。

したがって、登録により権利が発生する特許権と異なり、著作権法上の登録制度は権利取得のためのものではなく、著作権関係の法律事実の公示または著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のための制度です。

【1.実名の登録】
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける場合に用いられます。登録を受けた者は当該著作物の著作者と推定され、その結果、著作権の保護期間が公表後50年から著作者の死後50年間となります。

【2.第一発行年月日等の登録】
著作権者又は無名・変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける場合に用いられます。反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は公表されたものと推定されます。

【3.創作年月日の登録】
プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける場合に用いられます。反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

【4.著作権・著作隣接権の移転等の登録】
登録権利者及び登録義務者が、「著作権若しくは著作隣接権の譲渡」等の登録、又は「著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定」等の登録を受ける場合に用いられます。登録することによって、当該権利変動を第三者に対抗することができます。

【5.出版権の設定等の登録】
登録権利者及び登録義務者が、「出版権の設定・移転」等の登録又は「出版権を目的とする質権」等の登録を受ける場合に用いられる。登録することによって、当該権利変動を第三者に対抗することができます。

国家資格の「行政書士」が著作権登録のお手伝いをさせて頂きます。
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