FAQ(よくある質問)
遺言・相続編
| Q1: | 遺言はどのような場合に書いておいた方がいいのですか? |
A:例えば配偶者と兄弟姉妹が相続人であるが配偶者に全財産を譲りたいときは配偶者に全財産を譲る旨の遺言をすることになりますし、また、暴力を振るうような親不孝な子供に遺産を相続させたくない場合には相続人廃除の遺言をすることになるでしょう。
さらに、内縁の夫婦の場合やお世話になった他人に財産を譲りたい場合にも遺言が必要になってきます。
| Q2: | 遺言にはどのような種類があるのですか? |
A:一般的な遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者自身が自筆によって遺言の全文と日付、氏名を書き、押印したものです。他人の代筆やワープロで作成したものは無効です。作成が簡単ですが、紛失や偽造の危険性があります。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、遺言者が証人2人の立会いの下で口述した内容を、公証人が筆記して、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。
秘密証書遺言は遺言者自身が遺言を書き、署名・押印した上で封印し、遺言書と同じ印章で封印します。そして、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して、自分の遺言書であることを申述し、封書に全員の署名と押印をします。署名以外は、代筆やワープロで構いません。
| Q3: | 親が多額の借金をしています。子供である私は、生前に相続放棄できるでしょうか? |
A:相続開始前には相続放棄はできません。相続放棄は要式行為なので、民法に定める方式(938条)に従わない放棄は無効となります。
| Q4: | 生命保険金は相続財産になるのですか? |
A:受取人が第三者の場合はなりません。生命保険金は、被保険者が死亡した場合に、保険契約に基づいて事前に指定された受取人に支払われるものだからです。ただし、相続税の対象にはなり得ますので、注意が必要です。
| Q5: | 母が離婚して、実父と30年も会っていませんが、実父が亡くなった場合、知らないうちに借金等を背負ってしまい、もう相続放棄できないのでしょうか? |
A:できます。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にすればいいからです。
| Q6: | 相続財産には、どのようなものがありますか? |
A:不動産、有価証券、預貯金、貴金属、動産などのほか、借金も相続財産に含まれます。
| Q7: | 祭祀財産は相続されますか? |
A:系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産は、相続財産に含まれず、相続されません。法律上は、「祭祀主宰者」が承継するとされています。被相続人が遺言などで指定した人がいればその人がなり、指定がないときはその地方の慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人がなります。
| Q8: | 遺産の分割にはどのような方法がありますか? |
A:現物分割、代償分割、換価分割、共有とする方法があります。
| Q9: | 相続の放棄はどのように行うのですか? |
A:相続放棄に関する手続は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述します。よって、生前にはできません。相続放棄をすると最初から相続人とならなかったと看做され、子や孫は代襲相続できなくなります。
| Q10: | 法定相続人がいない場合、財産はどうなるのでしょうか? |
A:相続人の不存在の場合は、法が定めた手続きに従って、「特別縁故者」がいて家庭裁判所が財産を分与するのが相当と判断したときには、その人に財産が分与されます。特別縁故者がいなければ、「国庫」に帰属します。
| Q11: | 特別縁故者とはどういう人ですか? |
A:被相続人と生計を同じくしていた人(内縁の配偶者、同居していた叔父)、被相続人の療養看護に努めた人(看護師、ケアマネージャーなど)、その他、被相続人と特別の縁故があった人(法人も含まれます)を言います。
| Q12: | 「遺言」と「相続」とは、どのような関係でしょうか? |
A:被相続人が死亡すると相続が発生します。被相続人が遺言をしていれば法定相続よりも遺言が優先します。
| Q13: | 遺言は誰でも行うことができるのですか? |
A:15歳に達した人は、誰でも遺言をすることができますが、意思能力があることが必要です。成年被後見人については一時的に物事を判断する能力を回復したとき、医師2人以上の立会いがある場合に限って遺言が可能になります。
| Q14: | 夫婦が同時に一つの書面で遺言を書くことはできますか? |
A:共同遺言は禁止されています。遺言は、一人一人が別々に書面で行わなければなりません。たとえご夫婦であっても同時に一つの書面で遺言をすることはできません。
| Q15: | 成年被後見人は遺言をすることができますか? |
A:通常は、遺言をすることはできません。しかし、遺言の際に判断能力が回復し、遺言をする能力があるときは、医師の2人以上の立会いのもとで行うことが可能です。
| Q16: | 外国人が、日本で遺言をすることができるのですか? |
A:遺言をする地である日本の方式に従って、遺言をすることができます。ただし、その遺言が有効かどうかは、遺言をしたときの遺言者の本国の法律によって決まるため、予め本国法を調べておく必要があります。
交通事故編
| Q1: | 自賠責保険とは何ですか? |
A:自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。「自動車損害賠償法」によって、この保険契約が締結されていない自動車を運行の用に供してはならないものとされており、違反に対しては罰則規定があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとされています。
なお、自賠責保険自動車事故により死傷した被害者の保護者救済を図ることを目的としていますので、物損事故には適用されません。
また、任意保険の場合、被害者に過失があった場合は過失相殺が厳格に適用されますが、自賠責保険では過失相殺はされないのも特徴です。
| Q2: | 一括払制度とは何ですか? |
A:一括払制度は、任意保険契約をしている保険会社が、被害者に対して、自賠責保険相当額と任意保険金を一括して支払うもので、自賠責保険と任意保険に対して別々に保険金を請求するという二度手間を省く目的で導入されているものです。
| Q3: | 事前認定とは何ですか? |
A:被害者の任意保険会社が、一括払いの前提として、損保料率機構に対して、被害者の後遺障害認定を請求することをいいます。任意保険会社が被害者に支払う前に、自賠責保険会社からいくら支払われるかを知る必要があるので後遺障害に等級認定を事前に依頼するのです。
| Q4: | 被害者請求とは何ですか? |
A:自賠責保険は、本来加害者側が被害者に損害賠償金を支払った後に、加害者からの請求に応じて支払われるものです(加害者請求という)。しかし、加害者によっては任意保険に加入しておらず、資力不足で被害者に十分な賠償を行えない場合があります。そこで、自賠責保険では、加害者が被害者に賠償を行わない場合には、被害者保護の為被害者から自賠責保険会社に対して直接賠償金の支払を請求ができます。これを被害者請求といいます。
| Q5: | 被害者が賠償される損害には何がありますか? |
A:1.積極損害、2.消極損害、3.慰謝料があります。1.は、治療費、通院費、付添看護費など交通事故により出費を余儀なくされ発生する損害です。2.は、休業損害や逸失利益など、事故に遭わなければ得ることが出来た収入が、事故によって失われてしまった部分のことです。3.は、事故によって被った精神的、肉体的な苦痛に対して支払われるものです。
| Q6: | 損害賠償額の算出の基準はどうなりますか? |
A:1.自賠責基準 2.任意基準 3.裁判基準があります。 1.は自賠責の支払基準で、2.は任意保険会社の支払基準で、一般には公開されていません。3.は弁護士会が過去の裁判例を参考に算定した基準です。
| Q7: | 後遺障害とは何ですか? |
A:1.交通事故によって受傷した精神的、肉体的傷害(ケガ)が、2.将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、3.交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、4.その存在が医学的に証明できるもので、5.労働能力の喪失を伴うもので、6.その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
と定義され、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
内訳としては、身体に傷害が残り、労働能力が低下したために将来にわたり発生する収入の減少である「逸失利益※」と交通事故による精神的、肉体的苦痛に対する補償である「慰謝料」とがあります。
※逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数



















