Q1: 遺言はどのような場合に書いておいた方がいいのですか?
A:例えば配偶者と兄弟姉妹が相続人であるが配偶者に全財産を譲りたいときは配偶者に全財産を譲る旨の遺言をすることになりますし、また、暴力を振るうような親不孝な子供に遺産を相続させたくない場合には相続人廃除の遺言をすることになるでしょう。
さらに、内縁の夫婦の場合やお世話になった他人に財産を譲りたい場合にも遺言が必要になってきます。
Q2: 遺言にはどのような種類があるのですか?
A:一般的な遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言とは、遺言者自身が自筆によって遺言の全文と日付、氏名を書き、押印したものです。他人の代筆やワープロで作成したものは無効です。作成が簡単ですが、紛失や偽造の危険性があります。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、遺言者が証人2人の立会いの下で口述した内容を、公証人が筆記して、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。
秘密証書遺言は遺言者自身が遺言を書き、署名・押印した上で封印し、遺言書と同じ印章で封印します。そして、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して、自分の遺言書であることを申述し、封書に全員の署名と押印をします。署名以外は、代筆やワープロで構いません。
Q3: 親が多額の借金をしています。子供である私は、生前に相続放棄できるでしょうか?
A:相続開始前には相続放棄はできません。相続放棄は要式行為なので、民法に定める方式(938条)に従わない放棄は無効となります。
Q4: 生命保険金は相続財産になるのですか?
A:なりません。生命保険金は、保険契約に基づいて被保険者が死亡した場合に、事前に指定された受取人に支払われるものだからです。ただし、相続税の対象にはなり得ますので、注意が必要です。
Q5: 母が離婚して、実父と30年も会っていませんが、実父が亡くなった場合、知らないうちに借金等を背負ってしまい、もう相続放棄できないのでしょうか?
A:できます。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にすればいいからです。
Q1: 会社法が施行されると、有限会社はどうなるのですか?
A:法律の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、現在ある有限会社は「株式会社」として存続することになります。この会社を「特例有限会社」といいます。よってこのために特段登記をすることは原則として不要です。
Q2: 有限会社を株式会社に変更する手続はどうなりますか?
A:まず、商号変更(○○○有限会社→○○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と、特例有限会社の解散の登記の申請を同時に行います。
Q3: 役員の任期はどうなるのですか?
A:会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年になりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります。
Q4: 譲渡制限会社とはなんですか?
A:「譲渡制限会社」とは、公開会社のように譲渡が自由ではなく、定款に、「株式の譲渡に取締役会あるいは株主総会の承認が必要」というように盛り込むことで、株式の自由な譲渡に制限を加えた会社をいいます。多くの中小企業がこれを採用しています。
  小さな会社でシンプルに、他人に経営権を握られることなく安心して経営を行いたいならば、株式譲渡制限会社をお勧めします。
Q5: 株式会社を設立するのに、手数料はいくらかかりますか?
A:公証役場での定款の認証料等が約5万円、定款の印紙代が4万円かかります。法務局での登記の際に登録免許税として15万円が必要になります。ただし、当事務所はオンライン電子定款に対応しておりますので、印紙代の4万円が節約できます。
Q6: 株式会社は依頼してからどのくらいで設立になるのでしょうか?
A:事前にどの程度概略が決まっているかによりますが、1週間から2週間は見ておいてください。お急ぎの場合はご相談ください。
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