建設業許可
建設業許可
■建設業を営むには許可(知事又は大臣)は必要です。建設業は法律で28種類に分類されており、業種毎に許可を受けなければなりません。許可の有効期間は5年間です。

しかし、以下のような軽微な工事だけを請け負うのであれば許可は不要です。

建築工事一式
  1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
上記以外の建設工事
  1. 1件の請負代金が500万円未満の工事

■建設業許可を受けるためには5つの要件を充たす必要があります。
【1.経営業務の管理責任者がいること】
現在の地位 従前の地位 必要な経験年数
【法人】
→常勤の役員

【個人】
→事業主又は支配人
【法人】
→常勤又は非常勤の役員
 常勤又は非常勤の支店長、営業所長等

【個人】
→事業主又は支配人
1.許可を受けようとする建設業5年
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業7年
準ずる地位(執行役員等以外の者) 1.許可を受けようとする建設業7年
準ずる地位(執行役員等) 1.許可を受けようとする建設業5年

※確認資料としては、
  1. 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 健康保険証のコピー(国保の場合は源泉徴収票の写し)
  3. 商業登記簿謄本(閉鎖登記簿も含む。発行後3ヶ月以内のもの)
  4. 建設業許可通知書又は請負契約書、注文請書等
が必要になります。
【2.専任技術者が業種別及び営業所ごとに常勤していること】
<一般建設業の場合>
  1. 許可を受けようとする建設工事に関し規定の学科を修めて3年(大学卒の場合)又は5年以上(高校卒の場合)の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設工事に関して、10年(120ヶ月)の「実務経験」を有する者
  3. 国土交通省が定めた所定の「資格」を有する者(国家資格者)
【3.請負契約に関して誠実性があること】
  • 許可を受けようとする者が、個人の場合は事業主及び支配人が、法人の場合は、その法人、役員、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正、又は不誠実な行為をすることが明らかでなものでないこと。
  • 申請者が、建築士法、宅建業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合。
【4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること】
一般建設業 特定建設業
次のいずれかに該当すること
  1. 許可を受けようとする建設工事に関し規定の学科を修めて3年又は5年以上の実務経験を有する者
  2. 自己資本額が500万円以上
  3. 500万円以上の資金を調達する能力があること(残高証明書になります)
  4. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(更新時)
次の全部に該当すること
  1. 欠損の額が資本金の額20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 500万円以上の資金を調達する能力があること
  4. 資本の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

※新設法人の場合は「開始貸借対照表」となります。
【5.欠格要件に該当しないこと】
建設業法8条の規定に該当する次のような場合は許可を受けることができません。

  • 破産者、成年被後見人、被保佐人である場合で復権を得ていない者
  • 建設業許可の取消し処分を受けた日から5年を経過していない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過していない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため、廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
以上の様に、建設業許可を取得するには多くの要件と添付書類、確認資料が必要になってきます。
特に新規設立の場合は、許可の取得を踏まえた機関設計等が必要になってきますので、「会社設立」と併せて御相談されることをお勧めいたします。
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