遺言とは死後の法律関係を定めるための最終意思の表示です。一定の方式によることを必要とし、方式に反する遺言は無効となります。遺言ができるのは満15歳以上の方です。
処分すべき財産がなく、認知する必要もない、仮に財産があっても法定相続人が一人しかおらず、その一人に全ての財産を承継させたい場合は遺言書を作成する必要がありません。
しかし、次のような方は遺言書を作成しておくべきです。
処分すべき財産がなく、認知する必要もない、仮に財産があっても法定相続人が一人しかおらず、その一人に全ての財産を承継させたい場合は遺言書を作成する必要がありません。
しかし、次のような方は遺言書を作成しておくべきです。
- 遺言者に相続人資格者が一人もいない場合
- 遺言者に内縁の妻の配偶者がいる場合
- 長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の嫁がいる場合
- 夫婦間に子どもがなく、財産が現在の居住不動産のみである場合
- 推定相続人の中に行方不明者等がいる場合
- 家業を継ぐ長男に事業用財産を含む全財産を相続させたい場合
- 先妻との間に子どもがあるが後妻を迎えている場合
- 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合 など
方式としては
(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言があります。
ご自身の状況に応じた遺言を作成しておくことは、残された方にとっても非常に大切なことではないでしょうか。
国家資格の「行政書士」が遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言があります。
| 長 所 | 短 所 | |
| 自筆証書遺言 |
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| 公正証書遺言 |
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| 秘密証書遺言 |
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ご自身の状況に応じた遺言を作成しておくことは、残された方にとっても非常に大切なことではないでしょうか。
国家資格の「行政書士」が遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
相続とは死者(被相続人)の生前にもっていた財産上の権利義務を他の者(相続人)が包括的に承継することをいいます。
原則として一切の財産上の地位を引き継ぐので、借金等の負の財産も引き継ぐことになります。
しかし、相続財産が債務超過の場合には相続放棄(民法第938条)ができ、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法第939条)、負の財産を背負わなくてもよいことになります。
原則として一切の財産上の地位を引き継ぐので、借金等の負の財産も引き継ぐことになります。
しかし、相続財産が債務超過の場合には相続放棄(民法第938条)ができ、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法第939条)、負の財産を背負わなくてもよいことになります。
相続財産の分割の方法が決まれば、それを相続人全員の合意として、「遺産分割協議書」を作成します。どの財産を誰がどのように引き継ぐかを明確に記していきます。
【相続手続きサポートの流れ】
(1)遺言があれば検認手続きをします。なければ、
(2)手続きに必要な書類を収集致し、相続人を確定致します。
(3)次に、相続財産を確定致します。
(4)相続人の方々の遺産分割協議を経て、協議内容を当事務所がおまとめいたします。
(5)完成しました遺産分割協議書へ相続人の方々の署名捺印を頂きます。
(6)預貯金口座の名義変更、不動産の名義変更の手続きを支援致します。
以上で完了です。
相続税ですが、相続税には「基礎控除」というものがあり、相続財産の総額がこの基礎控除額よりも少なければ相続税は課税されないのです。
例えば、相続財産が1億円で法定相続人が3人いる場合は、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円が基礎控除額となりますので、1億円−8,000万円=2,000万円が相続税の課税される相続財産総額となります。
そして、基礎控除後の課税標準が3,000万円以下の場合は税率が15%で50万円の控除となりますので、2,000万円×15%−50万=250万円が相続税額となります。
専門家である行政書士が「税理士」と提携して相続手続をお手伝い致します。
他、「よくある質問」も参考にして下さい。
基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)となります。
例えば、相続財産が1億円で法定相続人が3人いる場合は、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円が基礎控除額となりますので、1億円−8,000万円=2,000万円が相続税の課税される相続財産総額となります。
そして、基礎控除後の課税標準が3,000万円以下の場合は税率が15%で50万円の控除となりますので、2,000万円×15%−50万=250万円が相続税額となります。
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告自体は期限内に間に合ったとしても、納付が期限後になったという場合は延滞税が課せられますので注意が必要です。
専門家である行政書士が「税理士」と提携して相続手続をお手伝い致します。
他、「よくある質問」も参考にして下さい。






