内容証明とは、いつ、どの様な内容の手紙を誰が、誰に差し出したかを郵便局が公的に証明する制度です。これは、債権の請求のように、請求する意思を相手方債務者に明確に表示するもので、その内容を公的機関である郵便局長が証明するのではなく、その形式だけを証明するものです。
内容証明は、後日の証拠として文書の内容を残しておく必要のある時に利用しますので、間違いなく受取人に到達したかどうかを明らかにするため、通常は同時に配達証明を付けます。
【内容証明が有効となるケース】
  • 売掛金の請求
  • 債権放棄・債務免除の通知
  • 貸金の請求
  • 保証人に対する請求
  • 家賃の支払請求
  • 契約解除の通知
  • 売買予約完結の通知
  • 抵当権実行の通知
  • 債権譲渡の通知
  • 賃貸借契約更新拒絶の通知
  • 割賦販売法や特定商取引法等のクーリングオフの通知
  • 時効の中断(但し裁判外では催告となりますので、6ヶ月以内に訴えの提起をしなければ時効を中断できません)
  • 取締役の辞任届
【内容証明のメリット】
相手方に心理的なプレッシャーをかける効果が期待でき、相手方の対応次第で、法律的な証拠作りができます。また、発信した日時が証明され、配達証明を付せば到達した日時も証明されます。
つまり、こちら側の決意や真剣さを示すことができ、証拠づくりや相手方の出方をみることがでるのです。また、郵便局によりますが、24時間内容証明郵便が出せるのも特徴です。
但し、内容証明の文書以外の資料を同封できないですし、不用意に差出人に不利な記載をすると相手方に有利な証拠として利用される可能性があります。また、字数や行数、使用できる文字に制限があります。

受取人が留守だった場合、家族や社員でも受領印を押してくれると、相手方に到達したことになります。しかし、誰にも渡せないと再配達後「不在通知」が出され、保管期間の7日間を経過しますと、差出人に返還されてきます。相手方が受け取りを拒否するケースもありますが、この場合も返還されてはきますが、相手方には通知は到達したものと扱われます。

相手方が宛先にいなかった場合は、「宛先人不明」として返還され、効果は発生しません。このケースでは「公示送達」という制度を利用するしかありません。これは、裁判所への申立、掲示、という流れで、掲示開始後2週間経過後に相手方に到達したことになるものです。
「内容証明郵便」を送付するだけでクーリングオフできます!
クーリングオフとは、商品を購入したり、エステ等のサービス契約をした場合一定の期間内であれば消 費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる制度です。
悪徳業者等に強引に契約させられた場合に、冷静に頭を冷やして(cooling)、考え直す機会を与え、契約を解除して(off)消費者を保護するというのがこの制度の狙いです。
【クーリングオフできる場合】
  • 法律でクーリングオフが規定されている場合
  • 業界の自主規制でクーリングオフを規定している場合
  • 業界が任意に契約内容でクーリングオフを規定している場合
【クーリングオフ主要一覧】
訪問販売
キャッチセールス
アポイントメントセールス
呼び出し販売
営業所以外での契約
特定商取引法9条  8日間
電話勧誘販売
資格商法
特定商取引法24条  8日間(契約書を受け取った日から)
パソコンスクール
学習塾
家庭教師派遣
語学スクール
エステ
結婚相手紹介サービス
特定商取引法48条  8日間(期間経過後は中途解約可能です)
マルチ商法
連鎖販売取引
特定商取引法40条  20日間
内職商法
代理店商法
モニター商法
特定商取引法58条  20日間
生命保険契約
損害保険契約
保険業法309条  8日間
割賦販売 割賦販売法4条の4  8日間
【クーリングオフできない場合(原則)】
  • 店舗、営業所で申し込み、契約した場合
    ただし、エステ、英会話教室、キャッチセールス、アポイントメントセールス等はクーリングオフ可能です。
  • 通信販売
  • クーリングオフ期間経過した場合
  • 指定商品、指定権利、指定役務でない場合
  • 自動車、運搬車
  • 健康食品等を使用したり、全部又は一部を消費した場合
  • 3,000円未満の現金取引の場合
  • 営業のため、又は営業としての契約の場合
クーリングオフ手続に関しても、専門家である行政書士にお任せ下さい。
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