古物商許可申請
古物営業とは
- 1. 古物を売買し、又は交換する営業
- 2. 委託を受けて古物を売買し、又は交換する営業
- 3. 古物市場を経営する営業
古物とは
- 1. 一度使用された物品
- 2. 使用されない物品で使用の為に取引されたもの
- 3. これらいずれかの物品に、幾分かの手入れをしたもの
※物品には、金券類が含まれます。大型機械類では、除外されるものがあります。
古物営業を行うための許可
営業所又は住所を管轄する警察署長を経由して
公安委員会の古物営業の許可を受けなければなりません。
申請に必要な書類
| 業 務 | 個人 | 法人 | 備 考 |
| 許可申請書 | ○ | ○ | |
| 略歴書 | ○ | 最近5年間のもの | |
| 住民票 | ○ | 本籍、筆頭者などが省略されていないもの 3ヶ月以内のもの |
|
| 身分証明書 | ○ | 本籍地の市区町村役場で | |
| 登記されていないことの証明書 | ○ | 法務局で | |
| 誓約書 | ○ | ○ | 個人、役員 |
| 登記簿謄本 | ○ | ||
| 定款の写し | ○ | ||
| 法人の役員について1〜5 | ○ | ||
| ホームページのURL等 | ○ | ○ | ホームページで買取する場合 |
許可を受けられない場合
- 1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。
- 2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法31条に規定する罪
(無許可営業、名義貸し等)、刑法上の背任、遺失物等横領、盗品等の運搬、
保管、有償譲受け等で、罰金の刑に処せられて5年を経過しないもの等 - 3. 住所の定まらないもの
- 4. 法人の役員のうち欠格事由に抵触するものがいる 等
報酬・費用
| 業 務 | 報酬(税込み) | 手数料 |
| 古物商許可申請(個人) | 31,500円 | 19,000円(北海道収入証紙) |
| 古物商許可申請(法人) | 42,000円 | 19,000円(北海道収入証紙) |



















