古物商許可申請

古物営業とは


1. 古物を売買し、又は交換する営業
2. 委託を受けて古物を売買し、又は交換する営業
3. 古物市場を経営する営業

古物とは


1. 一度使用された物品
2. 使用されない物品で使用の為に取引されたもの
3. これらいずれかの物品に、幾分かの手入れをしたもの
  ※物品には、金券類が含まれます。大型機械類では、除外されるものがあります。

古物営業を行うための許可

営業所又は住所を管轄する警察署長を経由して
公安委員会の古物営業の許可を受けなければなりません。


申請に必要な書類


業 務  個人   法人  備 考
許可申請書
略歴書 最近5年間のもの
住民票 本籍、筆頭者などが省略されていないもの
3ヶ月以内のもの
身分証明書 本籍地の市区町村役場で
登記されていないことの証明書 法務局で
誓約書 個人、役員
登記簿謄本
定款の写し
法人の役員について1〜5
ホームページのURL等 ホームページで買取する場合

許可を受けられない場合


1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法31条に規定する罪
  (無許可営業、名義貸し等)、刑法上の背任、遺失物等横領、盗品等の運搬、
  保管、有償譲受け等で、罰金の刑に処せられて5年を経過しないもの等
3. 住所の定まらないもの
4. 法人の役員のうち欠格事由に抵触するものがいる 等

報酬・費用


業 務 報酬(税込み) 手数料
古物商許可申請(個人) 31,500円 19,000円(北海道収入証紙)
古物商許可申請(法人) 42,000円 19,000円(北海道収入証紙)

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