離婚協議書作成代行
■離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。
離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されませんので親権に関する取り決めも必要です。
公正証書とは、公証人役場で、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した文書です。
この公正証書には(1)強い証拠力、(2)執行力が与えられるという効果があります。 執行力は金銭等に関する契約で、債務者が「強制執行認諾条項」の記載に同意したときは、債務不履行の場合、裁判所の確定判決なしに債務名義が得られます。
離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されませんので親権に関する取り決めも必要です。
離婚協議書を「公正証書」にしておくと、相手方に養育費等の不払いがあった場合に強制執行(給料等への差し押さえ)を行うことが可能になります。
公正証書とは、公証人役場で、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した文書です。
この公正証書には(1)強い証拠力、(2)執行力が与えられるという効果があります。 執行力は金銭等に関する契約で、債務者が「強制執行認諾条項」の記載に同意したときは、債務不履行の場合、裁判所の確定判決なしに債務名義が得られます。
つまり、
「約束どおり支払わなかった場合は、強制執行を受けても異議は有りません」(強制執行認諾文言)
という文章を入れておくことで、支払が滞った場合、裁判を経ずに相手の財産(不動産など)や給料を差し押さえることが可能になります。
協議離婚を単なる口約束だけで終わらせないように、公正証書の形でまとめて置くことをお勧めします。
協議離婚を単なる口約束だけで終わらせないように、公正証書の形でまとめて置くことをお勧めします。






