離婚協議書
離婚協議書作成代行
<報酬・費用>
@「御相談」‥5,250円(1回のご相談)
A「離婚協議書」‥31,500円〜
B「離婚給付公正証書」‥52,500円〜となります。

なお、公正証書作成嘱託の場合は別途、「公証人手数料」がかかります。

協議離婚をした場合、その後夫婦には「養育費」、「財産分与」、「慰謝料」、「面接交通権」等の権利義務が残ってきます。
これらのことでトラブルにならないようにするために、協議離婚時に上記の事項を「離婚協議書」として書面にまとめることが大切です。

離婚協議書を「公正証書」にしておくと、相手方に不払いがあった場合に強制執行を行うことが可能になります。

公正証書とは、公証人役場で、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した文書です。

この公正証書には(1)強い証拠力、(2)執行力が与えられるという効果があります。 執行力は金銭等に関する契約で、債務者が「強制執行認諾条項」の記載に同意したときは、債務不履行の場合、裁判所の確定判決なしに債務名義が得られます。

つまり、「約束どおり支払わなかった場合は、強制執行を受けても異議は有りません
という文章を入れておくことで、支払が滞った場合、裁判を経ずに相手の財産や給料を差し押さえることが可能になります。










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