離婚手続
夫婦の合意で成立するのが「協議離婚」です。
協議とは「話し合う」ことで、話し合いをして双方が合意すればよく、離婚理由は特に問われません。
裁判所が関わらない方法であり、離婚の約9割を占めています。
しかし、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を決めなければ協議離婚できません。
協議離婚をした場合、その後夫婦には「養育費」、「財産分与」、「慰謝料」、「面接交通権」等の権利義務が残ってきます。これらのことでトラブルにならないようにするために、協議離婚時のこれらの事項に関するものを書面にまとめることが大切です。
これが、「離婚協議書」です。
公正証書とは、公証人役場で、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した文書です。
この公正証書には(1)強い証拠力、(2)執行力が与えられるという効果があります。 執行力は金銭等に関する契約で、債務者が強制執行認諾条項の記載に同意したときは、債務不履行の場合、裁判所の確定判決なしに債務名義が得られます。
財産の差押えの範囲は給料の2分の1まで等になっています。相手の財産がどこにあるか分からない場合には「財産開示」の制度も活用できます。
以上のような「離婚協議書」を活用して、自己に不利にならない条件で新しい生活へと再出発しましょう。
財産分与の際の「不動産の名義変更」や「離婚に伴う諸手続き」のアドバイスもさせて頂いております。
そのお手伝いを国家資格者「行政書士」がお手伝いさせていただきます。
平成19年4月から新しい離婚時年金分割制度が始まりました。
厚生年金分割の按分割合(最大で2分の1)を当事者で合意するか、家庭裁判所に申し立てすることにより決定します。この際に、公正証書で取り決め内容を残しておきます。
その後、離婚後2年以内に社会保険事務所に対し厚生年金分割の請求を行います。請求者が年金受給開始年齢に達したら、当事者間で協議した分割割合に応じて年金を貰うことができます。
協議とは「話し合う」ことで、話し合いをして双方が合意すればよく、離婚理由は特に問われません。
裁判所が関わらない方法であり、離婚の約9割を占めています。
しかし、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を決めなければ協議離婚できません。
協議離婚をした場合、その後夫婦には「養育費」、「財産分与」、「慰謝料」、「面接交通権」等の権利義務が残ってきます。これらのことでトラブルにならないようにするために、協議離婚時のこれらの事項に関するものを書面にまとめることが大切です。
これが、「離婚協議書」です。
作成した離婚協議書を「公正証書」にしておくと、相手方に不払いがあった場合に強制執行を行うこともできます。
公正証書とは、公証人役場で、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した文書です。
この公正証書には(1)強い証拠力、(2)執行力が与えられるという効果があります。 執行力は金銭等に関する契約で、債務者が強制執行認諾条項の記載に同意したときは、債務不履行の場合、裁判所の確定判決なしに債務名義が得られます。
つまり、「約束どおり支払わなかった場合は、強制執行を受けても異議は有りません」
という文章を入れておくことで、支払が滞った場合、裁判をせずに相手方の財産や給料を差し押さえることが可能になります。
という文章を入れておくことで、支払が滞った場合、裁判をせずに相手方の財産や給料を差し押さえることが可能になります。
財産の差押えの範囲は給料の2分の1まで等になっています。相手の財産がどこにあるか分からない場合には「財産開示」の制度も活用できます。
以上のような「離婚協議書」を活用して、自己に不利にならない条件で新しい生活へと再出発しましょう。
財産分与の際の「不動産の名義変更」や「離婚に伴う諸手続き」のアドバイスもさせて頂いております。
そのお手伝いを国家資格者「行政書士」がお手伝いさせていただきます。
平成19年4月から新しい離婚時年金分割制度が始まりました。
厚生年金分割の按分割合(最大で2分の1)を当事者で合意するか、家庭裁判所に申し立てすることにより決定します。この際に、公正証書で取り決め内容を残しておきます。
その後、離婚後2年以内に社会保険事務所に対し厚生年金分割の請求を行います。請求者が年金受給開始年齢に達したら、当事者間で協議した分割割合に応じて年金を貰うことができます。
また、平成20年4月より、第3号被保険者は両者の合意なく社会保険事務所への請求だけで厚生年金の2分の1を受給することができます。ただし、この「3号分割」の対象期間は平成20年4月以降の婚姻期間に限られます。






