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平成18年5月1日施行の新会社法では、会社設立時の規制が大幅に緩和され、会社の機関設計も緩和されました。まず会社の種類が見直され、株式会社と持分会社〔合同会社(日本版LLC)、合名会社、合資会社〕の2種類となりました。 |
【株式会社設立フロー】
基本事項の決定、「類似商号調査」
「事業目的」の事前確認
「事業目的」の事前確認
↓
「定款」の作成
↓
公証人役場で「電子定款」の認証
↓
出資金の払込、払込証明書等の作成
↓
申請書類、添付書類作成
↓
登記申請
設立にかかる手数料ですが、まず、定款の認証料(公証人役場に納めます)は5万円ほどかかります。
紙ベースだと定款に印紙を貼り付けるので4万円かかりますが、電子定款ならフロッピーディスクで提出しますで、4万円の出費を抑えることができます。
さらに、登録免許税(法務局に納めます)が15万円かかります(収入印紙を貼付して納めます)。その他諸費用(会社の印鑑等)として約2万円は見ておいた方がよいでしょう。
なお、登記申請書類の作成、申請は本人または「司法書士」の業務になります。
以上の会社設立を専門家である行政書士がサポート致します。
紙ベースだと定款に印紙を貼り付けるので4万円かかりますが、電子定款ならフロッピーディスクで提出しますで、4万円の出費を抑えることができます。
さらに、登録免許税(法務局に納めます)が15万円かかります(収入印紙を貼付して納めます)。その他諸費用(会社の印鑑等)として約2万円は見ておいた方がよいでしょう。
なお、登記申請書類の作成、申請は本人または「司法書士」の業務になります。
また、各種「助成金」のご相談にも応じています。「税理士」、「社会保険労務士」等の専門家と提携して、皆様の「起業」のお手伝いを致します。
以上の会社設立を専門家である行政書士がサポート致します。
LLC(Limited Liability Company)は、今回の新法で新たに生まれた会社形態です。「モノ」や「お金」中心の株式会社は定款(会社の根本規則)を自由に設定できませんでしたが、LLCでは株式会社に比べてはるかに定款作成にあたっての自由度が増すことになります(定款自治)。
したがって、株式会社のように出資比率に応じて利益を配分するのではなく、定款により利益配分の割合を自由に設定できることになります。
また、「人」が主役のLLCでは、株式会社と異なり、出資比率に関係なく、出資者の全会一致で物事を決めることができます。
したがって、株式会社のように出資比率に応じて利益を配分するのではなく、定款により利益配分の割合を自由に設定できることになります。
また、「人」が主役のLLCでは、株式会社と異なり、出資比率に関係なく、出資者の全会一致で物事を決めることができます。
このように、「人」が中心となるのがLLCですので、(1)専門能力を持つ方が集まって事業を行う場合、(2)専門能力を持つ人と、お金を持つ人とが共同で事業を行う場合に適する企業形態であると言えます。
【LLC設立フロー】
管轄法務局にて、
「類似商号調査」「事業目的の事前確認」
「類似商号調査」「事業目的の事前確認」
↓
定款の作成
↓
出資金の払い込み
↓
登記申請書等の作成
↓
登記申請
以上の手続を、専門家である行政書士がお手伝い致します
有限責任事業組合(LLP)とは、株式会社等と並ぶ「有限責任事業組合」という新たな事業体です。具体的には(1)構成員全員が有限責任で、(2)損益や権限の分配を自由に決定できる等の内部自治が徹底し、構成員課税の適用を受けるものです。組合は法人格を持ちませんので、それ自体に課税されることはありません。
LLPが活用されるのは、法人や個人が連携して行う共同事業です。具体的には
LLPにおいては各組合員の出資金の額に下限はありません。1円以上であればいくらでも可能です。しかし、一人では組合契約を締結することはできないので、LLP設立には最低二人の組合員は必要で、LLPとして最低出資金は2円ということになります。
LLPが活用されるのは、法人や個人が連携して行う共同事業です。具体的には
- 大企業同士が連携して行う共同事業
- 中小企業同士の連携(共同研究開発、共同生産など)
- 産学の連携(大学発ベンチャーなど)
- 起業家が集まり共同して行う創業
LLPにおいては各組合員の出資金の額に下限はありません。1円以上であればいくらでも可能です。しかし、一人では組合契約を締結することはできないので、LLP設立には最低二人の組合員は必要で、LLPとして最低出資金は2円ということになります。
【LLP設立フロー】
組合員による組合契約の作成
↓
出資金の払い込み、現物出資の給付
↓
組合契約登記申請
↓
組合契約の登記の完了
設立まで概ね10日間必要で、登録免許税は6万円となっております。会社と異なり、公証人による定款認証の手続きは不要です。また設立に関して、経済産業省の認定や許認可も不要です。従業員を雇用する場合などに必要な届出は別途必要になります。
以上の手続を、専門家である行政書士がお手伝い致します。
以上の手続を、専門家である行政書士がお手伝い致します。
NPO法人とは、正式には「特定非営利活動法人」といい、特定非営利活動促進法によるものをいいます。この法律には、NPO法人が活動できる種類が定められています。この特定非営利活動は17種類あり、社会に貢献する活動が定められています。17種類の目的は次のような形になっています。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の増進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際社会の協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の活性化を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- (1)から(16)に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
【NPO設立フロー】
事業計画の立案
↓
メンバー集め、設立要件を整える
↓
設立総会の開催
↓
所轄庁へ認証申請
↓
審査(4ヶ月以内)
↓
認証決定
↓
法人設立登記
↓
設立届、開業届を提出







