遺言書・相続手続
遺言書作成
遺言は、自分の最期の思いを伝える大切な文書です。
ご自分の財産に対する希望がありましたら、遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書には、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言がありますが、費用を一切掛けたくないのであれば、@の自筆証書遺言ですが、遺言内容や保管の面で不安があれば、Aの公正証書遺言がよいでしょう。
費用はある程度かかりますが、法的に不安のない内容になりますし、公証役場に原本が保管されますので心配はありません。
報酬・費用
| 業 務 | 報 酬 | 手数料 |
| 公正証書遺言作成 | 12万6,000円〜 | 公正証書手数料は別途 |
| 贈与契約書 | 42,000円 | 印紙代は別途 |
相続手続
相続が発生した場合に必要になる、財産の相続手続のお手伝いをいたします。
遺産分割協議書の作成や金融機関の預貯金の名義変更、解約、払い戻し等の手続の代行、自動車や土地、建物の不動産の名義変更に必要な書類の収集や手続の代行(不動産移転登記は提携司法書士が行います)を行いますので、お任せください。
報酬・費用
| 業 務 | 報 酬 | 手数料 |
| 遺産分割協議書作成 | 42,000円〜 | 戸籍謄本代は別途 |
| 金融機関の預貯金の 名義変更、解約 |
1口座 42,000円 | 解約手数料は別途 |
| 自動車名義変更 | 12,600円 | 530円 |
| 相続手続一式 | 210,000円〜 | 戸籍謄本代は別途 |
相続の流れ
相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。
| 相続人の死亡 → 相続の開始 | 相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、 失踪届によっても開始されます。 |
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| 遺言書の有無を確認 | 被相続人の意思表示である、遺言書の有無を 必ず確認してから相続の手続きが必要です。 |
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| 遺言書ある | 遺言書ない | 遺言書の有無によって、 相続人や相続分が変わってきます。 |
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| 法定相続人が 相続人 |
遺言に記載された人が相続人 | 相続では、遺言書が優先されますが、 それにも一定の制限が設けられています(遺留分)。 |
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| 相続遺産の目録作成 | 相続遺産には、不動産や預貯金の他、 借金などの負債も含まれます。 |
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| 遺産分割協議 | 遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる 遺産分割協議が前提になっています。 |
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| 合意 ↓ |
合意できず ↓ |
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| ↓ | 調停・審判の 申立手続き |
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、 家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。 |
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| 遺産分割 | ||
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| 相続税の計算 | 遺産分割が決定した後に、相続税の計算をします。 | |
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| 相続税の申告と 納付手続き |
相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、 相続税の申告と納付を行なわなければなりません。 |
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