![]() | ■株式会社とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態です。株主総会により重要事項の決議を行い、収益を配当金として、株式数に応じて株主に還元します。 従来は資本金について1000万円以上という制約がありましたが、2006年に施行の新会社法により資本金1円での設立も可能となりました。また、同改正により取締役会の設置も任意となるなど、多様な運営形態が可能となっています。 |
【株式会社設立の流れ】
基本事項の決定、「類似商号調査」
「事業目的」の事前確認
「事業目的」の事前確認
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定款の作成、電子署名
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公証人役場で電子定款の「認証」
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出資金の払込(通帳のコピーをとります)
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添付書類作成
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登記申請(本人又は司法書士による申請)
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設立後の届出(税務署・道・市・社会保険事務所等)
■■合同会社は、2005年(平成17)に成立した会社法により新たな事業体として創設された会社で、定款所定の出資額を限度とする間接有限責任を負うにすぎない社員だけで構成される一元的組織の会社です(会社法576条4項、580条2項)。創業の活発化、情報・金融・高度サービス産業の振興、共同研究開発・産学連携の促進等を図るため、出資者の有限責任が確保されつつ、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有します。
■■■合同会社は、株式会社等を設立する際に必要な定款の認証が不要であり、トータルコストが抑えられています。しかし、通常の紙ベースで定款を作成し、法務局へ提出すると、印紙税法により、定款に4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。 電子定款で作成し、設立の登記の際に提出することで印紙貼付が免除されます。以上のように、「人」が中心となるのが合同会社ですので、(1)専門能力を持つ方が集まって事業を行う場合、(2)専門能力を持つ人と、お金を持つ人とが共同で事業を行う場合に適する企業形態であると言えます。
【合同会社設立フロー】
「商号」・「事業目的」の設定
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定款の作成と電子署名
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出資金の払い込み(通帳のコピーをとります)
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添付書類の作成
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登記申請(本人又は司法書士による申請)
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設立後の届出(税務署・道・市・社会保険事務所等)







