遺言書・相続手続

遺言書作成

遺言は、自分の最期の思いを伝える大切な文書です。
ご自分の財産に対する希望がありましたら、遺言書を作成することをお勧めいたします。

遺言書には、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言がありますが、費用を一切掛けたくないのであれば、@の自筆証書遺言ですが、遺言内容や保管の面で不安があれば、Aの公正証書遺言がよいでしょう。
費用はある程度かかりますが、法的に不安のない内容になりますし、公証役場に原本が保管されますので心配はありません。


報酬・費用
業 務 報 酬 手数料
公正証書遺言作成 12万6,000円〜 公正証書手数料は別途
贈与契約書 42,000円  印紙代は別途

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相続手続

相続が発生した場合に必要になる、財産の相続手続のお手伝いをいたします。
遺産分割協議書の作成や金融機関の預貯金の名義変更、解約、払い戻し等の手続の代行、自動車や土地、建物の不動産の名義変更に必要な書類の収集や手続の代行(不動産移転登記は提携司法書士が行います)を行いますので、お任せください。


報酬・費用
業 務 報 酬 手数料
遺産分割協議書作成 42,000円〜 戸籍謄本代は別途
金融機関の預貯金の
名義変更、解約
1口座 42,000円 解約手数料は別途
自動車名義変更 12,600円 530円
相続手続一式 210,000円〜 戸籍謄本代は別途

相続の流れ

相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。


相続人の死亡 → 相続の開始 相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、
失踪届によっても開始されます。
遺言書の有無を確認 被相続人の意思表示である、遺言書の有無を
必ず確認してから相続の手続きが必要です。
遺言書ある 遺言書ない 遺言書の有無によって、
相続人や相続分が変わってきます。
 
法定相続人が
相続人
遺言に記載された人が相続人 相続では、遺言書が優先されますが、
それにも一定の制限が設けられています(遺留分)。
 
相続遺産の目録作成 相続遺産には、不動産や預貯金の他、
借金などの負債も含まれます。
遺産分割協議 遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる
遺産分割協議が前提になっています。
合意
合意できず
 
調停・審判の
申立手続き
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、
家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。
遺産分割
相続税の計算 遺産分割が決定した後に、相続税の計算をします。
相続税の申告と
納付手続き
相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、
相続税の申告と納付を行なわなければなりません。

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行政書士山田法務事務所

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