公正証書作成嘱託
私たちは日常生活の中で他人と約束を交わすことがあります。
友人との間でお金の貸し借りをしたり、離婚の際の養育費の取り決めをしたり等、法律的な効果の生じる行為は社会生活上色々な場面で見られます。
しかし、時には約束が守られずにトラブルになるケースもあるのも、残念ながら事実です。
こういったトラブルを避けるための「予防」として契約書等が作成されます。
確かに事前に契約書を作成することは事実関係の証明に役立ち、いざ訴訟になったとしても威力を発揮します。
しかし、契約書等は一般の方の作成したものですと重要な事項が欠けていたり、法律的に意味のない取り決めをしてしまったり、偽造されてしまう可能性があります。
そこで素人である私人が作成するよりも確実な方法で書類を作成した方が良いでしょう。
そのために利用されているものが「公正証書」です。
公正証書とは、公証役場という公の機関で公証人(法律の専門知識を持った資格のある公務員で、元裁判官や検察官等法律実務を経験してきた人の中から法務大臣が任命します)が作成する書類です。
友人との間でお金の貸し借りをしたり、離婚の際の養育費の取り決めをしたり等、法律的な効果の生じる行為は社会生活上色々な場面で見られます。
しかし、時には約束が守られずにトラブルになるケースもあるのも、残念ながら事実です。
こういったトラブルを避けるための「予防」として契約書等が作成されます。
確かに事前に契約書を作成することは事実関係の証明に役立ち、いざ訴訟になったとしても威力を発揮します。
しかし、契約書等は一般の方の作成したものですと重要な事項が欠けていたり、法律的に意味のない取り決めをしてしまったり、偽造されてしまう可能性があります。
そこで素人である私人が作成するよりも確実な方法で書類を作成した方が良いでしょう。
そのために利用されているものが「公正証書」です。
公正証書とは、公証役場という公の機関で公証人(法律の専門知識を持った資格のある公務員で、元裁判官や検察官等法律実務を経験してきた人の中から法務大臣が任命します)が作成する書類です。
【公正証書を作成するメリット】
- 有力な証拠となる
訴訟の場合、公正証書を裁判所に提出すると説得力のある証拠となります。
また公正証書は20年間公証役場に保管されますので、紛失や偽造の恐れはありません。 - すぐに強制執行が可能となる
公正証書の中に「強制執行認諾約款」があれば、訴訟の手続を経なくても強制執行に入ることができ、財産を差押さえることが可能になります。
ただ、どのような契約内容でも強制執行できるわけではなく、金銭を支払う債務か、一定数量の代替物、有価証券を給付する債務でなければなりません。
また、不動産や特定の動産の引渡しについては、いくら公正証書の内容になっていても強制執行できませんので注意が必要です。
【公正証書の種類】
- 金銭消費貸借公正証書
- 債務弁済契約公正証書
- 売買契約公正証書
- 離婚給付契約公正証書
- 扶養公正証書
- 示談・和解公正証書
- 任意後見契約公正証書 など
公正証書作成のための費用(手数料)は次のようになっております
| 証書の作成 | 目的の価額 | 手数料 |
| 100万まで | 5,000円 | |
| 200万まで | 7,000円 | |
| 500万まで | 11,000円 | |
| 1,000万まで | 17,000円 | |
| 3,000万まで | 23,000円 | |
| 5,000万まで | 29,000円 | |
| 1億まで | 43,000円 | |
| 以下超過額5,000万円までごとに 3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるもの8,000円加算 |
||
| その他 | 私署証書の認証 | 11,000円 (証書作成手数料が 下回るときはその額) |
外国文認証は 6,000円加算 |
| 会社定款の認証 | 50,000円 | ||
| 確定日付 | 700円 | ||
| 執行文の付与 | 1,700円 | ||
| 正本等の交付 | 1枚 250円 | ||
| 送達 | 1,400円 | 郵便料実費額 | |
| 送達証明 | 250円 | ||
| 閲覧 | 1回 200円 |
公正証書を活用して、「紛争の予防」に役立ててはいかがでしょうか。






